役員報酬の決め方

役員報酬は自由に変更できない

中古車販売会社を設立して営業を始めると、会社から社長自身に給与(つまり役員報酬)を支払うことになります。

この役員報酬ですが、もらう人と金額を決める人が同じであるため、期末間際になって会社に利益が出そうになると自分に支払う役員報酬の額を増やして利益調整することが可能です。これを防止するため、法人税法で、役員報酬の額は毎月一定でなければならないと定められています。

詳しくいうと、役員報酬の金額を変更できるのは、事業年度が始まってから3ヶ月以内に1回だけで、それ以後は事業年度終了まで毎月一定額でなければならないのです。

このルールを破ると、役員報酬の全額または一部が会社の経費(損金)にならないというペナルティが課せられます。

(他に「事前確定届出給与」という制度もありますが、あまり使われていないのでここでは説明を割愛します。)

役員報酬の額を決める際に考慮すること

では、役員報酬の額はどのように設定したらよいのでしょうか。

法人税額の最小化を重視するとき

もし、会社の利益がちょうど0くらいになるような額に設定できれば、会社側での法人税額を最小限にして、社長個人の手取りを最大化できます。

しかしながら期首から3ヶ月の間に、その期の終わりまでにどれくらいの利益が出そうで、どれくらいの役員報酬の額にしたら会社の利益が0になるのかを見極めるのはなかなか難しく、皆さん悩まれます。きちんと記帳していれば、毎月の固定費の額はある程度予想できますので、今期の売上予想とそれから得られるであろう利益の額を見積もって決めるしかありません。

借入を検討するとき

将来において、金融機関からの借入をしたいと考えている場合には、役員報酬の額を高めに設定して赤字決算になってしまうのはあまり良くありません。

それでも多額の利益が出そうなときには

もし、(良い意味で)予想に反して、多額の利益と納税が発生しそうな場合には、早めに税理士に相談して下さい。様々な節税方法をご提案できますし、場合によっては、決算日を変更して難を逃れるような裏技も有効です。

大切なのは、毎月のスピーディーで正確な月次決算と、顧問税理士とのコミュニケーションなのです。

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