中古自動車を買い取ったり販売したりする事業を行うためには、予め営業所を管轄する警察署へ自動車商(古物商)の許可を申請し、東京都公安委員会から許可を受けておかなければなりません。
自動車商(古物商)の許可とは
自動車商というのは、中古品の売買を行うための許可である古物商許可が、その取り扱う品目によって13品目にわかれているのですが、そのうち自動車や自動車部品を取り扱う際に指定する許可になります。
ここで注意が必要なのは、中古車自体ではなく、中古の自動車部品の売買を事業として行う場合にも、自動車商の許可が必要となる点です。
つまり中古タイヤの売買や、中古マフラーの売買などでも、予め古物商許可の中から自動車商の許可を受けておかなければなりません。
自動車商の許可取得の流れ
古物商許可(自動車商)を取得するためには、許可の要件を整え、窓口となる管轄警察署に事前相談を行った後、許可申請書を作って提出します。
無事に申請書を受理してもらったとしても、許可が下りるまで、そこから約40日は警察署と公安委員会での審査期間となります。そのため、中古車や中古自動車部品の売買業を起業するという場合、遅くとも開業の2ヶ月前には、古物商(自動車商)の許可を申請しておくほうがよいことになります。
会社として事業を行う際の注意点
中古車や中古の自動車部品をを会社組織で売買していくという場合、必要となるのは「法人の古物商(自動車商)許可」になります。そのため、これから会社を作って事業を始めるという方は、先に会社設立の手続きを行って、その後で会社として古物商の許可申請を進めることになります。
また、自動車商の許可は個人と法人(会社)で全く別の扱いとなります。従って、これから会社として事業を行う場合、社内の従業員などが個人の古物商(自動車商)許可証を持っていても、それを使って自動車証を行うことはできませんので、この点は十分ご注意ください。
主な必要書類や要件
個人の場合、申請で必要となるのは主に申請書、略歴書、誓約書、住民票の写し、身分証明書(本籍地の役所発行の証明書のことで、免許証などの本人確認書類のことではありません)、登記されていないことの証明、営業所の賃貸借契約書、賃貸物件オーナーからの古物商の営業所として使用することの承諾書、などです。
法人の場合(会社として自動車商の許可を得る場合)、申請書、営業所の賃貸借契約書、建物物件オーナーから古物商の営業所として使用することの承諾書、古物商役員および管理者全員の略歴書、誓約書、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書に加えて、会社の定款コピーや登記事項証明書などが別途必要となります。
駐車場の要否
自動車商の許可を申請する場合、これは管轄警察署によっても多少異なるのですが、中古車を停めておくことのできる駐車場が用意できているか、確認がなされることが多いです。
そのため、自社(自宅)に駐車できるスペースが確保できない場合などは、別途駐車場を賃貸し、その契約書などを提示して証明する必要が生じます。
駐車場を求められるのは、中古車自体を取り扱う場合の他、中古の自動車部品でもほぼ同様のことが多いです。これは、中古の自動車部品を取り外したり取り付けたりする際、その車を置いておく場所がないと、違法駐車が横行してしまう可能性があるためのようです。
駐車スペースまたは駐車場の確保
従って、中古の自動車部品を取り扱う事業を始めるにあたって、店舗物件を決める際には、店舗前などに駐車スペースが確保できる物件のほうが、自動車商の許可を取得する面においてはスムーズといえます。
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