中古車を販売したり買い取ったり、あるいは輸出したりするためには、予めいくつかの行政手続きを行い、許可や登録を済ませておく必要があります。
古物商許可の申請
まず第一に、中古品の販売や買取の際に必要となる、古物商の許可を取得しなければなりません。申請は各都道府県の公安委員会宛ですが、実際の窓口は営業所を設置する場所を管轄する警察署になります。
古物商の許可に求められる各種要件や必要書類など、詳細は別のページで説明しますが、中古車を取り扱う場合は古物商の取扱品目では「自動車商」という区分になり、他の品目より多少厳しくチェックがなされる傾向があるため、予めしっかりと準備しておかなければなりません。
自動車引取業登録
また、中古車を販売する際などに廃車を引き取る可能性がある業態であれば、警察署に対する古物商許可の申請とは別に、行政庁(東京なら東京都庁)に対して自動車引取業登録という登録手続きも行う必要があります。
前述の古物商許可は原則、有効期間はありませんが、自動車引取業登録は有効期間が5年間となっていますから、続けて引取業を営業する場合には更新の手続きを忘れずに行う必要があります。
回送運行許可
他に、いわゆる赤枠ナンバー(ディーラーナンバー)で車検切れや抹消済みの車を自走によって運行する場合、そのたびごとに市区町村の役所から仮ナンバーを発行してもらうか、または予め陸運局で回送運行の許可を受けておくことになります。
もっとも、回送運行の許可は一定の販売実績が要件となりますから、開業当初に許可を取得するのではなく、経営が一定期間経過後に、あらためて検討するということが多いかもしれません。
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