中古車は誰かが一度使った中古品ですから、これを業として売買するためには、古物商許可という許可を予め受けておかなければなりません。
この許可は、中古車を販売するときだけでなく中古車を仕入れる(購入する)ときにも必要となりますので、許可の前に仕入れだけ行うということはできませんのでご注意ください。
中古品の売買業に許可が必要な理由
なぜ中古品を売買することが許可制になっているのかという大きな理由のひとつは、盗品を安易に買い取ったりすることで、窃盗犯などに利益が生じないようにするためです。古物商を許可制にしてしっかりと取引能力や管理できる素養がある人に絞ることによって、できる限り盗品が流通しないようにしているのです。
どの公安委員会の許可を受ける?
古物商許可は、営業所を設置する場所を管轄する都道府県の公安委員会から受けておかなければなりません。たとえば東京都千代田区に中古車販売を行う営業所を設置するのであれば、千代田区を管轄する東京都公安委員会に許可の申請をすることになります。
もっとも、古物商許可の実際の窓口は管轄警察署となっておりますので、千代田区の場合であればいくつかある警察署のうち、営業所を設置する住所を管轄する警察署に申請します。
個人と法人の許可があるの?
古物商許可は、個人事業として中古車の売買を行うためには個人の許可を、また会社として(法人で)中古車の売買を行うためには法人の許可を受けなければなりません。
役員や従業員の許可は会社では使えない
この点、ご相談の際によく頂戴する質問として「従業員が古物商の許可を持っているから、これで会社として中古車の売買をしたい」というものがあります。確かに従業員が既に古物商許可を取得していれば、その許可を活用したいと思われるのはもっともだと思います。
しかし、個人の許可はあくまでその人個人が審査され、交付された許可になりますから、その許可で会社が営業することはできません。会社として中古車の売買を行うためには、あらためて法人の古物商許可を取り直さなければならないのです。
個人事業として受けた許可は会社設立後は継続して使えない
同様、個人事業として古物商許可を受けて中古車の売買を行っていた業者さんが、あらたに会社を設立して引き続き中古車販売業を行うという場合でも、個人と会社は全く別の存在として扱われますから、古物商許可は取り直しということになります。
(ただし、スムーズに切り替えができるように便宜を図ってくれる場合が多いので、個人として中古車販売業を始めて売上が伸び、会社化しようというときには、審査期間による空白が生じないことが多いです。)
このように、古物商許可は個人と法人で全く別の扱いになっていることは、これから中古車の売買業を始めるという方には、多少注意しておくべき点です。
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