廃車を取り扱うための登録
中古車の売買事業を行う際、たとえば廃車を引き取って処分業者へ引き渡すなど、廃車の取り扱いがある場合には、中古品の売買許可である古物商許可とは別に、廃車を引き取るための自動車引取業登録という行政手続きが予め必要となります。
登録申請窓口
窓口は警察署ではなく、通常は都道府県庁になります。東京都で自動車引取業の登録を行う場合、窓口は以下のとおりです。
事業所の所在地 | 所管する窓口 | 連絡先 | |
23区、島しょ地域 | 東京都 環境局 廃棄物対策部 産業廃棄物対策課 審査係 |
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎9階 |
電話 03-5388-3571 |
多摩地域 (八王子市、町田市除く) |
東京都 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査係 |
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎4階 |
電話 042-528-2693 |
八王子市内 | 八王子市 の所管となります。八王子市役所にお問い合わせください。 | 八王子市ごみ減量対策課 | 電話 042-620-7256 |
町田市内 | 町田市の所管となります。町田市役所にお問い合わせください。 | 町田リサイクル文化センター内 | 電話 042-797-7112 |
登録申請には事前の予約が必要です。また、八王子市と町田市以外に事業所の所在地を設置する場合、申請は都庁でも立川合同庁舎でも受け付けてもらえる可能性がありますので、申請場所についても確認しておきましょう。
主な必要書類と手数料
自動車引取業登録を行う際、主な提出書類としては以下のようなものがあります。
- 申請書
- 会社の場合は履歴事項全部証明書
- 会社・個人それぞれ印鑑証明書
- 誓約書
- フロン類を確認する体制(自社の作業体制、または自動車整備士(シャシ整備士除く)、中古自動車査定士、業界団体講習修了証など)
- 誓約書
- 事業所とする場所の登記簿謄本または賃貸借契約書など
登録手数料と有効期間
手数料は、新規登録であれば6,100円、更新で4,200円です。自動車引取業登録は有効期間が5年間なので、5年経過後も廃車の取り扱いがある場合には、事前に更新の手続きを行わなければなりません。
引取業以外の登録・許可
廃車を引き取るための自動車引取業登録以外にも、中古自動車の販売事業に関連性が高いものとして、登録制や許可制となっている制度がいくつかあります。
引取業 | 使用済自動車の引き取りを行う場合 | 登録制 |
フロン類回収業 | 使用済自動車からフロン回収を行う場合 | 登録制 |
解体業 | 使用済自動車の解体や部品取りを行う場合 | 許可制 |
破砕業 | 解体自動車(廃車ガラ)の圧縮や破砕を行う場合 | 許可制 |
知らず無登録・無許可で営業してしまわないよう、予め事業内容と照らし合わせ、必要な登録や許可制度がないか確認しておきましょう。
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